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会員規約

総則

 

第一条

本規定は、 YYA 横浜から世界を元気にする会(以下、 本会と称す)の組織・運営などに関する事項を定める。

 

第二条

本規定の改廃は、 役員会の議決による。

 

目的

 

第三条

本会は、 日本の良いもの、 良き文化を海外に向けて発信するとともに、 良いものの製造 者、 文化継承者の相互交流を図り日本文化のさらなる発展・創造を促進することを目的とする。

 

活動

 

第四条

本会は、 前条の目的を達成するため、 以下の活動を行う。

一、 日本文化の普及

二、 一に伴うイベントの開催(主催・共催・協力含む)

三、 一に伴うメディアサイトの運用

四、 その他目的を達成するための必要な行動

 

会員

 

第五条

  1. 本会の構成員は当会会員からの紹介があるものに限る。

  2. 本会の目的・活動に賛同し、 申込書と会費を添えて提出し、 役員会の承認を得たものとする。

  3. 代理人の参加は認められない。

 

第六条

会費は次のとおりとする。 年額1口3千円(何口でも可)。

 

第七条

既納の会費は、 いかなる理由があってもこれを返還しない。

 

第八条

会計年度は1月~12月とする。 1月に次年度の会費を徴収する。

 

第九条

会員は次の場合、 退会とする。

  1. 会員本人からの申出による時

  2. 除名された時

  3. 第六条に定める会費の納入を一年以上履行せず、 一定期日を定めて納入すべき旨の催促を受けたにもかかわらず、 その期日までに滞納会費を納入しない会員は、 その期日の翌日から会員資格を失い、 本会を退会したものとみなす。

 

第十条

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、 役員会の議決によって、 会長がこれを除名することができる。

  1. 入会規約に違反したとき

  2. 本会や会員の名誉を傷つけ、 または目的に違反する行為をしたとき

  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

 

第十一条

会員間の金銭の貸借および商取引などのトラブル、 および会員間における民事事件や刑事事件などについては、 本会は一切の責任を負わないものとする。

また本会の役員及び会員のネットワークを通じての物品販売などの商行為、 宗教・政治活動の勧誘及び普及活動の妨げとなる活動を禁じる。

 

役員

 

第十二条

本会には、 右記の役員を置く。       会長 1名、 副会長 2名、 役員 10名以内

※2025-2026期の役員はこちら

 

第十三条

本会の全役員の任期は2 年とし、 留年は妨げない。

 

運営

 

第十四条

本会は、 必要に応じて役員会などの会議を開催する。

 

第十五条

本会の活動資金は、 年会費、 活動による果実、 寄付金などによってまかなう。

 

第十六条

本会は、 年度終了後速やかに会員に対して事業報告、 会計報告を行う。

 

第十七条

本会の事務局設置場所は以下とする。

〒224-0054      神奈川県横浜市都筑区佐江戸町2257

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